生徒会会則案

 注意: 現在この記事はまだ原案です、完成次第書き変えます

退魔神学園高等部生徒会会則

第一章 総則

第一条

 本会は退魔神学園高等部生徒会と称する。

第二条

 本会は本校の教育活動と学園自治の精神に基づき,生徒相互の親睦を図り学園内諸活動の向上発展を期することを目的とする。

第三条

 本会は本校に在籍する全生徒を会員とし,本校の教員は本会の顧問となる。

第四条

 本会の活動は全て学園総則の範囲内で行われるとする。

第二章 機関

第五条

 本会の運営のために次の機関をおく。 (一)生徒総会 (二)本部役員会 (三)中央委員会 (四)予算委員会 (五)専門委員会 (六)部長会 (七)選挙管理委員会 (八)特別委員会 (九)有事中央役員会

第三章 生徒総会

第六条

 総会は本会最高の議決機関である

第七条

 総会は全会員の三分の二以上の出席を必要とする。

第八条

 総会の議長・副議長は,その都度総会で選出する。

第九条

 議案の議決は出席者の過半数の賛成により成立する。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第十条

 定期総会は毎年二回召集する

第十一条

 臨時総会は次の場合に開く  一.本部役員会が必要ありと認めた場合  二.全会員の三分の一以上の要求があった場合  三.ホームルーム委員会の要求があった場合  四.役員の解任に関し、選挙管理委員会より要求があった場合

第十二条

 定期総会は次のことを行う。

第四章 本部役員

第十三条

 本部役員会は次の本部役員によって構成する。  一.会長 一名 二.会長代行 一名 三.副会長 一名  三.書記 一名 四.会計 二名 五.庶務 一名

第十四条

 本部役員は一年生及び二年生の中から、別に定める選挙規定により選出する

第十五条

 本部役員の任期は七月一日から翌年六月三十日までとし,原則として次期役員に皆無の引き継ぎ完了までとする。

第十六条

 本部役員会は生徒会の執行機関であって、生徒会活動方針を定め、行事を計画し、中央委員会の承認を得てこれを執行する。

第十七条

 本部役員会は中央委員会の行った議決につき再審議を求めることができる。ただし中央委員会が再議決した場合これを拒むことはできない。

第十八条

 本部役員会は中央委員会に出席できるが議決権はない。

第十九条

 本部委員会は予算委員会より提出された予算案を検討し、総会に提出する。

第二十条

 本部役員会は活動内容を随時全会員に報告しなければならない。

第二十一条

 生徒会長は本会を代表すると同時に本部役員会を代表し、一般会務の他すべてを総括する。

第二十二条

 会長代行は会長が職務を遂行できないときは、これを代行する。

第二十三条

 副会長は会長を補佐し、会長及び会長代行が職務を遂行できないときは、これを代行する。

第二十四条

 書記は本会の総括的な事務を処理するとともに、本部役員会の事務を行う。

第二十五条

 会計は本会の会計についての事務を行う。また予算委員会の代表でもある。(後述)

第二十六条

 庶務は本部役員会の雑務を行う。

第五章 中央委員会

第二十七条

 中央委員会は平時における総会に次ぐ議決機関である。

第二十八条

 中央委員会は評議委員、各専門委員会委員長、各部長会会長(運動部・文化部各一名)を持って構成する。

第二十九条

 中央委員会は互選により、次の役員をおく。  一.議長 一名  二.副議長(書記を兼ねる) 一名

第三十条

 中央委員会は中央委員の四分の三以上で成立し、議案の議決は出席者の過半数を必要とする。

第三十一条

 中央委員の任期は四月から翌年三月までとし、三学期は副委員長が代行することができる。


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